相続時精算課税制度
「相続時精算課税制度」とは、60歳以上の父母や祖父母から20歳以上の子や孫が贈与を受けた場合に2,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。2,500万円を超える金額の贈与を受けた場合でも、2,500万円を超えた部分に対して一律20%の贈与税を納付すれば済みます。
一方、贈与者が亡くなり相続が開始した際には、贈与を受けた財産額は全て相続財産に加算され、相続税が課税されることになります。なお、既に納付した贈与税額がある場合には、相続税額から控除されます。
「相続時精算課税」という名称のとおり、生前贈与に対する贈与税負担を軽減する一方で、相続時に過去の生前贈与分もまとめて課税がなされます。そのため、基本的には相続税の節税対策にはなりませんが、子や孫の世代へ早期に財産を移転したい場合には効果的といえます。
適用対象者
相続時精算課税制度の適用を受けるためには、贈与者(財産をあげた人)及び受贈者(財産をもらった人)がそれぞれ次の要件を満たす必要があります。
(贈与者)
贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母であること
(受贈者)
贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人*又は孫であること
* 推定相続人とは、現在の状況で相続が開始した場合に相続人となる人のことをいいます。
適用対象となる財産
贈与財産の種類や金額、贈与回数に制限はありませ
手続き方法
相続時精算課税制度を利用するには、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、所轄税務署に「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書及び添付書類と共に提出する必要があります。
添付書類は以下の通りです。
・受贈者の戸籍謄本又は戸籍抄本
・受贈者の戸籍の附票
・贈与者の住民票又は戸籍の附票
なお、2年目以降の申告では上記の添付書類は必要ありません。
相続時精算課税制度のメリット
1. 2,500万円まで非課税で贈与出来る
相続時精算課税制度の一番のメリットは、やはり2,500万円まで非課税で贈与が出来ることでしょう。
暦年課税の場合、年間110万円を超える資産を贈与すると贈与税がかかってしまいますが、相続時精算課税制度を利用すれば多額の資金を一度に贈与することが出来ます。
そのため、住宅取得資金や事業資金など一度に多額の資金が必要となる場合には、効果的といえます。
2. 相続争いを未然に防ぐことが出来る
相続させたい財産を相続させたい相手に生前贈与しておくことで、死後の相続争いを未然に防ぐことが出来ます。
相続時精算課税制度のデメリット
1. 暦年課税に戻せない(暦年贈与の110万円の非課税枠が使えなくなる)
相続時精算課税制度の一番のデメリットは、一度この制度を選択すると暦年課税には戻せないため、年間110万円の非課税枠を利用することが出来なくなることです。
相続税の節税対策として、毎年110万円の生前贈与を検討されている方は注意が必要です。
2. 小規模宅地等の特例が使えない
相続時精算課税制度を利用して贈与した土地には、「小規模宅地等の特例」は使えません。
「小規模宅地等の特例」とは、被相続人の自宅又は事業用の宅地等のうち一定の面積まで、相続税評価額を80%減額出来るというもので、大きな節税効果があります。
そのため、「小規模宅地等の特例」が適用出来る土地は、相続時精算課税による贈与財産からは除く方が賢明かもしれません。
3. 贈与された財産の価格が下落した場合、税負担が大きくなる
相続が発生した際に、相続財産に加算される贈与財産の価額は「贈与時の価額」とされています。そのため、相続開始時に贈与された財産の価格が下落している場合には、贈与時の高い価格で相続財産に加算され相続税が計算されるため、この制度を適用しない場合と比べて税負担が大きくなってしまいます。
4. 贈与された財産は、物納することが出来ない
相続時精算課税制度を利用して贈与された財産は、物納の対象とすることが出来ません。
そのため、相続が発生した際に、物納を申請する可能性がある場合には、注意が必要です。
まとめ
ここでは相続精算課税制度の概要からメリット、デメリットまで解説してきました。
必ずしも節税対策となるわけではありませんが、やはり多額の財産を一度に贈与出来るという点は魅力的な制度ともいえます。
メリットだけでなくデメリットもしっかりと把握した上で、効果的に利用しましょう。
場合によっては税負担が大きくなるリスクもあるため、必要な方は是非まりも不動産にご相談下さい。
こんな記事も読まれています
- 不動産の『相続』について”プロ”が解説
- 住宅取得等資金贈与の特例
- 不動産の『相続』について”プロ”が解説
- 成年後見制度について
- 不動産の『相続』について”プロ”が解説
- 登録免許税
- 不動産の『相続』について”プロ”が解説
- 相続税の税額控除
- 不動産の『相続』について”プロ”が解説
- 相続空き家の譲渡3000万特別控除
不動産お役立ち情報
- 売却コンテンツ
- 購入コンテンツ
- 不動産のオーナー様向けコンテンツ
- 不動産の『相続』について”プロ”が解説
- 不動産の『空き家』について”プロ”が解説
- 不動産の『購入に関わる税金』をプロが解説
- 不動産の『売却に関わる税金』をプロが解説
売買物件を探す
不動産お役立ち情報
コンテンツ一覧
物件お問い合わせ
会社紹介
株式会社まりも不動産
〒475-0974
愛知県半田市山代町2丁目103-9 2F
TEL:0569-21-8600
FAX:0569-21-8606
営業時間:9:00~17:00
定休日:年末年始、GW、夏季休暇
スマートフォンサイト
スマートフォンサイトは、こちらからアクセスしてください。