仲介手数料
不動産売買に関わる仲介手数料についてお話します。
不動産売買の仲介手数料とは
一般的に不動産売買は、不動産会社が売主と買主の間に入る「仲介」という形態で行われます。
そして、仲介で売買した際に発生する手数料を、仲介手数料と言います。
仲介手数料のしくみ
仲介手数料は、売買契約成立時に不動産会社に支払う成功報酬です。
売主と買主は、それぞれで不動産会社と媒介契約を結んでおり、契約している不動産会社に対して仲介手数料を支払います。
不動産会社との売主・買主の契約パターンは、以下の2つです。
・売主・買主ともに同じ不動産会社と契約している。
・それぞれ別の不動産会社と契約している。
仲介手数料計算方法
仲介手数料は売買金額に応じて異なるため、自分が払う仲介手数料を知るためには、計算方法を理解する必要があります。
ここでは、仲介手数料の計算方法を紹介します。
売買の場合
法改正による仲介手数料
令和6年7月1日より仲介手数料の上限が見直され、売買価格800万円以下の取引において、上限を30万円+消費税まで請求できるようになりました。
これは、廉価な不動産の売却を促進するために、法改正が行われたことが要因です。
空き家問題が深刻となっている今の日本では、築年数の古い不動産は売買価格が低く、仲介手数料もそれほど見込めません。
そのため、廉価な売却になる不動産の売買に積極的ではない不動産会社も少なくありません。そこで、廉価な不動産の売買を積極的に行い、空き家問題を解消するために、仲介手数料の見直しが行われました。
ただし上限を33万円にするには、事前に売主・買主と不動産会社が合意している必要があります。
説明・合意なしに上限額を超えて33万円が請求されるわけではありません。
賃貸の場合
・上限:賃貸の場合、借主(または貸主)が支払う仲介手数料は「家賃の1ヶ月分+消費税」が上限です。
・相場:実際には「家賃の0.5ヶ月分+消費税」など、不動産会社によって異なる場合があります。
注意点
・仲介手数料は上限額であり、不動産会社がこれ以上請求することはできません。
・売主・買主双方に仲介会社がいる場合は、それぞれが手数料を支払います(両手仲介)
・物件価格が400万円以下の場合は、低廉な空家等の媒介特例が適用されるため、速算式は使えず、基本の計算式や特例の計算式を用いる必要があります(例:300万円なら14万円+消費税が上限)
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