住所変更登記の義務化

住所変更登記

住所変更登記の義務化について解説します。

不動産の住所・氏名変更登記とは?

住所・氏名変更登記(以下、住所等変更登記といいます。)とは、不動産の登記簿に登録されている所有者の住所や氏名に変更があったとき、その変更内容を登記簿に反映させる手続きのことです。

改正法では、相続登記の義務化(2024年施行)と住所変更登記の義務化(2026年施行)がセットで盛り込まれました。つまり、不動産の所有者情報を常に最新に保つことが全国一律で義務付けられたことになります。

2026年4月1日から不動産の住所等変更登記が義務化

2026年4月1日から住所・氏名変更登記が義務化:不動産の登記名義人は住所・氏名等に変更があった場合、変更日から2年以内に登記申請を行う必要がある。

2026年4月1日住所・氏名変更にも適用される

この義務は施行日以前の住所・氏名変更にも適用される点に注意が必要です 。もし過去に引っ越しをして登記簿上の住所を放置していた場合でも、2026年4月1日の時点で未登記であれば新たに義務が発生します。ただし、施行日より前の変更については2年間の猶予期間が設けられており、施行日から2年以内(2028年3月末)に住所・氏名変更登記をすれば過料の対象にはなりません 。この猶予期間内に早めに手続きすることで、罰則を回避できるよう配慮されています。

住所等変更登記の手続き方法と必要書類

義務化されたとはいえ、住所等変更登記自体の手続きは従来どおり行うことができます。ここでは、具体的な手続きの流れや申請に必要な書類、費用について解説します。

住所等変更登記の申請先と手続きの流れ

①必要書類の収集

後述する住民票など、新住所への変更を証明する書類を準備します。

 

登記申請書の作成

申請書に物件の登記情報(登記簿の所在地番など)や旧住所・新住所、変更日など必要事項を記入します。個人で申請する場合は本人が申請人となり、押印(または署名)します。

 

法務局へ申請書類を提出

管轄の法務局窓口へ申請書と必要書類一式を提出し、登録免許税を納付します。申請は郵送や一部オンライン申請にも対応していますが、不備があると補正が必要になるため、窓口提出だとその場で確認でき安心です。

法務局に申請書を提出すると、受付がなされ審査が行われます。問題なく登記が完了すれば後日「登記完了証」が交付されます。以上が基本的な手続きの流れです。なお、不動産を複数所有しており所在地の管轄法務局が異なる場合、それぞれの法務局に申請が必要になる点にも注意しましょう。

登録免許税と手続き費用の目安

住所等変更登記を申請する際には登録免許税という税金を納める必要があります。住所変更登記の登録免許税は不動産1物件ごとに1,000円と定められています。たとえば土地と建物を所有している場合、それぞれに1,000円ずつ、合計2,000円が必要です。登録免許税は法務局に収入印紙で納付するのが一般的です。

住所等変更登記を怠った場合のリスクと注意点

「義務と言っても、うっかり忘れてしまったらどうなるの?」と不安に思う方もいるでしょう。前述のとおり正当な理由なく期限を過ぎると過料(~5万円)のリスクがありますが、それ以外にも住所変更登記を怠ることで生じるデメリットがあります。

 

 

 

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