不動産譲渡税
不動産譲渡税について解説します。
不動産譲渡税について
不動産譲渡税とは、土地や建物を売却して得た利益(譲渡所得)に対して課される所得税・住民税・復興特別所得税の総称で、「譲渡所得税」とも呼ばれますが、単独の税金ではありません。売却益(売却価格から取得費や譲渡費用を引いた額)に、所有期間(5年超なら長期、5年以下なら短期)に応じた税率(長期約20.315%、短期約39.63%)がかかり、居住用財産には「3,000万円控除」などの特例があります。
譲渡所得とは?
・売却価格 - (取得費 + 譲渡費用)で計算される「もうけ」の部分です。
・取得費: 不動産の購入代金、購入時の諸費用(仲介手数料、登録免許税など)。
・譲渡費用: 売却時の仲介手数料、印紙税、測量費、立ち退き費用など。
税率の決まり方(所有期間)
・短期譲渡所得(所有期間5年以下): 税率約39.63%(所得税30%+住民税9%+復興特別所得税0.63%)。
・長期譲渡所得(所有期間5年超): 税率約20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)。
・所有期間の判定: 売却した年の1月1日時点で5年を超えているかで判定します(相続した場合は被相続人の所有期間を引き継ぐ)。
主な特例(居住用財産の場合)
・3,000万円特別控除: 居住用財産(自宅)を売却した場合、3,000万円までの譲渡所得は非課税になります。
・特定の居住用財産の買換えの特例: 居住用財産の買換えで一定の要件を満たせば、将来の譲渡税を繰り延べることができます。
納税のタイミング
・不動産を売却した翌年の2月16日~3月15日(原則)に行う確定申告で申告・納税します。
ポイント
不動産譲渡税は、売却した価格そのものではなく「利益」にかかり、所有期間によって税率が大きく変わるため、売却前に所有期間を確認し、特例の適用可否を検討することが重要です。
その他にも不動産全般で気になることがあれば、お気軽にまりも不動産へご相談下さい。
こんな記事も読まれています
- 不動産の『売却に関わる税金』をプロが解説
- 印紙税
- 不動産の『売却に関わる税金』をプロが解説
- 成年後見制度について
- 不動産の『売却に関わる税金』をプロが解説
- 相続税の税額控除
- 不動産の『売却に関わる税金』をプロが解説
- 登録免許税
- 不動産の『売却に関わる税金』をプロが解説
- 不動産取得税
不動産お役立ち情報
- 売却コンテンツ
- 購入コンテンツ
- 不動産のオーナー様向けコンテンツ
- 不動産の『相続』について”プロ”が解説
- 不動産の『空き家』について”プロ”が解説
- 不動産の『購入に関わる税金』をプロが解説
- 不動産の『売却に関わる税金』をプロが解説
売買物件を探す
不動産お役立ち情報
コンテンツ一覧
- よくあるご質問
- 不動産用語集
- 資料請求
- 物件リクエスト(居住用売買)
- 物件リクエスト(事業用売買)
- 不動産の『相続』について解説
- 遺産分割について
- 空き家を相続したらどうすればいい?
- 離婚に伴う財産分与について
- 居住用財産の譲渡3000万特別控除
- 相続空き家の譲渡3000万特別控除
- 相続登記の義務化
- 特定空き家
- 空き家税とは?
- 成年後見制度について
- 管理不全空き家
- 家族信託登記
- 相続時精算課税制度
- 住宅取得等資金贈与の特例
- 相続税の税額控除
- 住宅借入金等特別控除
- 登録免許税
- 印紙税
- 不動産取得税
- こどもみらい住宅支援事業
- 子育てグリーン住宅支援事業
- 団体信用生命保険
- 一般火災保険
- 令和7年度 税制改正大綱のポイント
- 住所変更登記の義務化
- 仲介手数料
- 不動産譲渡税
物件お問い合わせ
会社紹介
株式会社まりも不動産
〒475-0974
愛知県半田市山代町2丁目103-9 2F
TEL:0569-21-8600
FAX:0569-21-8606
営業時間:9:00~17:00
定休日:年末年始、GW、夏季休暇
スマートフォンサイト
スマートフォンサイトは、こちらからアクセスしてください。
