不動産譲渡税
不動産譲渡税について
不動産譲渡税とは、土地や建物を売却して得た利益(譲渡所得)に対して課される所得税・住民税・復興特別所得税の総称で、「譲渡所得税」とも呼ばれますが、単独の税金ではありません。売却益(売却価格から取得費や譲渡費用を引いた額)に、所有期間(5年超なら長期、5年以下なら短期)に応じた税率(長期約20.315%、短期約39.63%)がかかり、居住用財産には「3,000万円控除」などの特例があります。
譲渡所得とは?
・売却価格 - (取得費 + 譲渡費用)で計算される「もうけ」の部分です。
・取得費: 不動産の購入代金、購入時の諸費用(仲介手数料、登録免許税など)。
・譲渡費用: 売却時の仲介手数料、印紙税、測量費、立ち退き費用など。
税率の決まり方(所有期間)
・短期譲渡所得(所有期間5年以下): 税率約39.63%(所得税30%+住民税9%+復興特別所得税0.63%)。
・長期譲渡所得(所有期間5年超): 税率約20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)。
・所有期間の判定: 売却した年の1月1日時点で5年を超えているかで判定します(相続した場合は被相続人の所有期間を引き継ぐ)。
主な特例(居住用財産の場合)
・3,000万円特別控除: 居住用財産(自宅)を売却した場合、3,000万円までの譲渡所得は非課税になります。
・特定の居住用財産の買換えの特例: 居住用財産の買換えで一定の要件を満たせば、将来の譲渡税を繰り延べることができます。
納税のタイミング
・不動産を売却した翌年の2月16日~3月15日(原則)に行う確定申告で申告・納税します。
ポイント
不動産譲渡税は、売却した価格そのものではなく「利益」にかかり、所有期間によって税率が大きく変わるため、売却前に所有期間を確認し、特例の適用可否を検討することが重要です。
その他にも不動産全般で気になることがあれば、お気軽にまりも不動産へご相談下さい。
