住宅借入金等特別控除

住宅ローン減税とは

住宅ローン減税は、住宅確保の促進を目的とした国の制度です。住宅の新築や取得、増改築などの際に住宅ローンを利用した場合、各年末のローン残高の0.7%が最大13年間、所得税(一部は翌年の住民税)から控除されます。

住宅ローン減税は、所得から計算された税金額から直接差し引く税額控除であり、税額計算前の所得額から控除する所得控除よりも、減税額が大きくなることが一般的です。

住宅ローン減税を受けるには、住宅の床面積や所得金額、借入金の償還期間などの諸条件を満たす必要があることを覚えておきましょう。なお、住宅ローン減税の借入限度額は住宅の環境性能等によって異なります。

2022年度の税制改正により、新築住宅および買取再販住宅に対する住宅ローンの借入限度額(年末ローン残高上限)や控除期間が見直されました。2024年から適用される制度改正のポイントについては、以降で詳しく解説します。

2024年から適用!住宅ローン減税で変わるポイント

2022年度の税制改正により適用される、2024年以降の住宅ローン減税改正のポイントを、3つ紹介します。
<住宅ローン減税改正のポイント>

省エネ基準を満たさない新築住宅は対象外となる

省エネ性能に応じて借入限度額が異なる

申請に際しては証明書が必要となる

 

※1:買取再販住宅とは、宅地建物取引業者により、一定の増改築等が行われた一定の居住用の住宅のこと

※2一定の増改築等工事を実施した場合の住宅ローン減税の適用は、借入限度額2,000万円・控除期間10年間・控除率0.7%になります。

 

参考国土交通省「住宅ローン減税制度について」

 

【新築住宅・買取再販住宅(※1)】(控除率0.7%)
住宅ローン3

【既存住宅(※2)】(控除率0.7%)

住宅ローン4

省エネ基準を満たさない新築住宅は対象外となる

2024年1月以降に建築確認を受ける新築住宅は、省エネ基準を満たさない場合、住宅ローン減税の対象外となります。そのため、省エネ基準を満たさない「その他の住宅」が住宅ローン減税を適用するには、2023年12月31日までに建築確認を受けなければなりません。

ただし、2024年6月30日までに建築された住宅であれば、省エネ基準を満たさない新築住宅であっても、借入限度額2,000万円・控除期間10年間で制度が適用されます(特例居住用家屋※を除く)。

 

※特例居住用家屋:40㎡以上50㎡未満の床面積を有し、建築基準法第6条第1項の規定による建築確認を2023年12月31日以前に受けた居住用家屋のこと

 

建築確認とは、住宅建築の着工前に建物・地盤が建築基準法などに適合しているか、チェックすることを指します。居住年数ではなく、建築確認をいつ行ったかによって、制度の対象外となるか否かが変わる点に注意しましょう。

また省エネ基準とは、省エネ性能確保のために必要とされる、建築物の構造・設備に関する基準です。一次エネルギー消費量基準と外皮基準の2つがあり、これらの基準を満たしていなければ、住宅ローン減税は受けられません。

省エネ性能に応じて借入限度額が変わる

住宅ローン減税では、住宅の省エネ性能に応じて借入限度額が変わりますが、2024年以降の入居は、どの住宅もそれ以前と比べて借入限度額が減額されます。

住宅の省エネ性能は、「長期優良住宅・低炭素住宅」「ZEH水準省エネ住宅」「省エネ基準適合住宅」「その他の住宅」の4段階に分けられます。長期優良住宅・低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅の概要を簡単に見ていきましょう。

 

長期優良住宅・低炭素住宅

長期優良住宅とは、劣化対策や耐震性などの認定基準に適合した住宅であり、所管行政庁に申請すると認定されます。そして低炭素住宅とは、二酸化炭素の排出抑制対策がとられている住宅のことです。

2024年以降入居の場合、長期優良住宅または低炭素住宅の借入限度額は4,500万円になります。

 

ZEH水準省エネ住宅

ZEH水準省エネ住宅は、断熱・省エネ・創エネの要素を組み合わせた住宅です。日本住宅性能表示基準の断熱等性能等級が5以上で、なおかつ一次エネルギー消費量等級が6以上である住宅が該当します。

2024年以降入居の場合、ZEH水準省エネ住宅の借入限度額は3,500万円になります。

 

省エネ基準適合住宅

省エネ基準適合住宅は、一定の省エネ基準を満たす住宅です。日本住宅性能表示基準における断熱等性能等級が4以上で、なおかつ一次エネルギー消費量等級が4以上である住宅が該当します。

2024年以降入居の場合、省エネ基準適合住宅の借入限度額は3,000万円です。

 

申請に際しては証明書が必要となる

住宅ローン減税の適用を受けるには、省エネ基準以上の住宅であることの証明として、以下どちらかの提出が求められます。ただし、2025年4月以降に建築確認を受ける場合、下記書類の提出は不要となる予定です。

 

・建設住宅性能評価書

・住宅省エネルギー性能証明書

【住宅タイプ別】住宅ローン減税を活用するうえでの注意点

住宅ローン減税を活用するうえでの注意点を、住宅のタイプ別に解説します。

省エネ基準を満たす新築住宅

省エネ基準を満たす新築住宅は住宅ローン減税の対象ですが、省エネ性能に応じて、住宅ローン減税の借入限度額が変わります。省エネ性能が高い住宅のほうが税制優遇の恩恵は大きいため、住宅を新築する際に省エネ性能をどの程度高めるか、制度内容をふまえて検討しましょう。

2024年以降の入居の場合は省エネ性能に関わらず、どの住宅も借入限度額が500~1,000万円下がります。制度改正前の2023年中に入居したい場合は、すでに建築済みの住宅がないか不動産会社へ問い合わせるのもよいでしょう。

なお、住宅ローン減税制度と各種補助金制度は、併用が可能です。住宅新築前に、住宅ローン減税以外に適用できる制度がないか調べてみてください。

その他の新築住宅

省エネ基準を満たさない「その他住宅」で住宅ローン減税を適用させるには、2023年以内の入居を目指すのが得策です。2024年6月末までに建築できなければ、住宅ローン減税は適用外となります。たとえ2024年6月末までに建築できて適用されたとしても、2024年以降の入居では借入限度額が3,000万円から2,000万円に、控除期間は13年から10年に減ってしまいます。

2023年以内の建築確認や入居が難しい場合は、建築済みの建売住宅の購入なども視野に入れるとよいでしょう。

中古住宅

中古住宅では、2024年以降も借入限度額に変化はありません。中古住宅の借入限度額は、省エネ基準を満たす住宅では3,000万円、その他の住宅では2,000万円となっています。

住宅ローン減税を受ける際の手続きは?

住宅ローン減税を受ける際は、入居日翌年の1月4日~3月15日に確定申告が必要です。

会社員などの通常は確定申告が不要な方も、1年目は自身で申告が必要となるため注意しましょう。給与以外に所得のない会社員の場合、2年目以降は勤務先での年末調整で控除されるため、申告は必要ありません。

一方、自営業者など確定申告を毎年行う方は、2年目以降も継続して申告しましょう。

確定申告の際には、登記事項証明書や不動産売買契約書の写しなどの書類が必要です。期限内に提出できるよう、早めに必要書類をそろえておきましょう。

まとめ

住宅の購入を支援する「住宅ローン減税」は、2024年から改正され、制度の対象となる住宅の種類や借入限度額などが変わります。これから住宅の新築や購入、増改築を検討されている方は制度内容をふまえ、いつ・どのような住宅を取得するのかを考えてみてください。

 

住宅ローンについて詳しく知りたい方は、お気軽にまりも不動産へお問い合わせ下さい。