令和8年度 税制改正大綱のポイント

低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(100万円控除)の延長

 ▶令和101231日まで3年間延長 

 人口減少に伴いニーズが低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進、管理確保と所有者不明土地発生の予防するために、低額な土地譲渡の場合の特例措置が延長されました。

 

◆概要◆

・譲渡額が500万円以下、都市計画区域内にある一定の低未利用地を譲渡した場合に最大100万円を控除する特例措置。

・更地のみではなく、空き家の建物を有する場合も対象

・所有期間は5年を超えるもの

・用途地域や都市計画区域内の条件によっては上限が800万円になんることもある  

未利用地

住宅ローン控除制度見直し及び適用期限の延長

令和121231日まで5年間延長 

改正内容

・既存住宅であって、長期優良住宅住宅、低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅の場合、13年に拡充

・子育て世帯には借入限度額を上乗せ

・新築住宅、既存住宅ともに40㎡以上に緩和

住宅ローン

新築住宅に係る固定資産税の減税措置の見直し及び延長

令和13331日まで5年間延長 

新築住宅に係る固定資産税を3年間(マンションにつては5年間)2分の1に減額する特例措置について適用期限が5年間延長されます

土地の売買に係る登録免許税の軽減税率の延長

令和11331日まで3年間延長 

土地売買の所有権移転登記に係る登録免許税の軽減税率が2%から1.5%に変更で適用期限が3年間延長されました。

長期保有土地等に係る事業用資産の買換えの場合の課税の特例措置の見直し及び延長

令和11331日まで3年間延長 

改正内容

長期所有土地、建物を譲渡し新たに事業用資産を取得した場合原則80%の課税繰り延べる措置が延長されました。

居住用財産の買換えに係る各種特例措置の見直し及び延長

居住用財産の買換えに係る譲渡損失の繰越控除2年間延長

 

 

 

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